Setsuko Yano, MFT, CHT

離婚

ハワイ州では、家庭裁判所がすべての離婚を取り扱います。
一方の配偶者が離婚を望めば、もう一方が離婚を望まなくても、離婚できます。
離婚申請には理由は問われません。 他州で結婚した場合でも、ハワイ州で離婚できますが、 ハワイ州に6ヶ月以上在住していることが必要です。軍人家族の場合でも同様です。
離婚手続きには弁護士は役立ちますが、必ず必要ではありません。 子供がいなくて、分配する財産がなければ、 ある程度自分で書類を整え、 比較的安い費用で申請手続き可能です。

日本人で条件付きのビザを持ち、アメリカ国籍あるいは永住権を持っている人と結婚している場合、 離婚すると居住権やビザに影響があるかもしれません。 そのため、離婚手続き前に国籍法弁護士に相談することをオススメします。
日本人とアメリカ人の夫婦が離婚する場合、 子供の養育権・親権や財産分配問題がからむ場合でも、 協議で合意に達せれば、 弁護士を雇わずに、申請手続き可能ですが、 かなりの英語力を要します。 養育権や親権で争う場合、時間がかかります。 申請後離婚が成立するまで、最短でも数カ月かかります。 話し合いで合意に達せない場合、 離婚や家庭法専門の弁護士を雇う必要が生じます。 親権や養育権に関して夫婦が争う場合、裁判所は 調停員(Mediator)に 調停を依頼することがあります。

調停はたびたび行われるものではないので、 細かい養育分担などの相談は、カップルセラピーで話し合うカップルもいます。 個人セラピーでは、別居・離婚の心理的なショックを支え、 DVが絡む場合、クライアントや子供のの安全を確保し、 今後の生活についての相談などができます。 弁護士は法律的な側面を助け、 私のようなカウンセラーやセラピストは 心理的な側面を助けるという分業になっています。 日米カップル、日本人同士のカップルの 養育・教育問題、夫婦問題,、別居、離婚、 両親の離婚の影響で傷ついた 子供の問題などの心理的な改善、コミュニケーションの改善をお手伝いします。 離婚、子供の養育権や親権などのMediationはご提供できません。 別居、離婚、移民ビザ問題、親権や面会権についての証言や、裁判所への書類提出はいたしませんので、あらかじめご了承ください。

  Setsuko "Robin" Yano, M.A., Licensed Marriage & Family Therapist (MFT245)

参考資料: ハワイ州裁判所・離婚自助サイト

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