ハワイ州では、家庭裁判所がすべての離婚を取り扱います。
一方の配偶者が離婚を望めば、もう一方が離婚を望まなくても、離婚できます。
離婚申請には理由は問われません。
他州で結婚した場合でも、ハワイ州で離婚できますが、
ハワイ州に6ヶ月以上在住していることが必要です。軍人家族の場合でも同様です。
離婚手続きには弁護士は役立ちますが、必ず必要ではありません。
子供がいなくて、分配する財産がなければ、
ある程度自分で書類を整え、
比較的安い費用で申請手続き可能です。
日本人で条件付きのビザを持ち、アメリカ国籍あるいは永住権を持っている人と結婚している場合、
離婚すると居住権やビザに影響があるかもしれません。
そのため、離婚手続き前に国籍法弁護士に相談することをオススメします。
日本人とアメリカ人の夫婦が離婚する場合、
子供の養育権・親権や財産分配問題がからむ場合でも、
協議で合意に達せれば、
弁護士を雇わずに、申請手続き可能ですが、
かなりの英語力を要します。
養育権や親権で争う場合、時間がかかります。
申請後離婚が成立するまで、最短でも数カ月かかります。
話し合いで合意に達せない場合、
離婚や家庭法専門の弁護士を雇う必要が生じます。
親権や養育権に関して夫婦が争う場合、裁判所は
調停員(Mediator)に
調停を依頼することがあります。
調停はたびたび行われるものではないので、
細かい養育分担などの相談は、カップルセラピーで話し合うカップルもいます。
個人セラピーでは、別居・離婚の心理的なショックを支え、
DVが絡む場合、クライアントや子供のの安全を確保し、
今後の生活についての相談などができます。
弁護士は法律的な側面を助け、
私のようなカウンセラーやセラピストは
心理的な側面を助けるという分業になっています。
日米カップル、日本人同士のカップルの
養育・教育問題、夫婦問題,、別居、離婚、
両親の離婚の影響で傷ついた
子供の問題などの心理的な改善、コミュニケーションの改善をお手伝いします。
離婚、子供の養育権や親権などのMediationはご提供できません。
別居、離婚、移民ビザ問題、親権や面会権についての証言や、裁判所への書類提出はいたしませんので、あらかじめご了承ください。